コンビニの雇われ店長は、正直割に合わない仕事ですよね。辞めたいと思う日々が続きます。
「安い給料で残業代や休日もろくになし、オーナーや本部からは圧力をかけられ、命令されるばかり・・・」
こんなコンビニ雇われ店長は、早く辞めて転職してしまったほうが絶対にいいです。
オーナーや本部からの圧力に屈せずに、コンビニ雇われ店長を辞めるための対処法を見ていきましょう。
コンビニ雇われ店長を辞めたい時の対処法
- オーナーや本部の圧力に屈しないことが大事
- 代わりの店長を見つける必要もありません
- 2週間前に通知すれば辞めることができます
コンビニと言えば、大手の「セブンイレブン」「ローソン」「ファミリーマート」などがありますよね。
これらコンビニ業界では、本部が大きな利益を上げている代わり、そのしわ寄せがオーナーや雇われ店長に及んでいるのが現実です。
特に雇われ店長は、安い給料で長時間労働を強いられています。
20万程度の給料・残業代なし・賞与なし、なかには社会保険や雇用保険さえないという雇われ店長もいます。
もしコンビニの雇われ店長にやりがいが持てなくなったり、ストレスや疲労で限界を感じたなら辞めるべきです。
オーナーや本部の圧力に屈しないことが大事
まずは覚悟を決めましょう。
コンビニでアルバイトをしていて、そのままオーナに誘われて雇われ店長になったという方は多いのではないでしょうか。
そんな時は、オーナーと自分の主従関係が出来上がっていることが多いです。
また恩義を感じてしまっていることもあるでしょう。
こうなると、なかなか「辞めたい」の一言が言い出せませんよね。
しかしこれまで安い給料で長時間労働をしてきたのですから、遠慮をしてはいけません。
オーナーやコンビニ店のことよりも、まずは自分のことを第一に考えましょう。
よく考えてみると、絶対に自分のほうが大事なことに気付くはずです。
まずは、絶対に辞めるという強い気持ちをもって、覚悟を決めましょう。
オーナーに違約金を請求されたら?
悪質なオーナーの場合、「辞めるなら違約金を払え!」といって脅してくることがあります。
これはあなた自身を絶対に辞めさせたくないから、このような脅しをしてくるのですね。
法律的には、違約金など払う必要は全くありません。
労働基準法第16条では、
「労働契約の不履行について違約金を定めたり、損害賠償額を予定する契約をしてはいけない」
と、賠償予定の禁止が定められています。
オーナーは雇われ店長であるあなたを、薄給でこき使うことで利益を上げることができています。
脅してでもあなたを辞めさせないようにしているのですね。
法律上は違約金を支払う必要は全くないので、そんな脅しに屈する必要はないということです。
「辞めたい」ではなく「辞めます」と言いましょう
オーナーに退職の意思を伝えるときは、「辞めたい」ではなく「辞めます」と言わなければなりません。
「辞めます」と、断定して伝える必要があるのですね。
「辞めたい」という希望を伝えると、オーナーの引き止めにあってしまうでしょう。
ここは強い気持ちで、「辞めます」と断定の言葉で伝えてください。
これは「退職届」を提出するときも同じです。
「退職願い」ではなく「退職届」を提出しなければいけません。
お願いするのではなく、断定する必要があるのですね。
オーナーに心のスキを突かれないように、言葉遣いにも注意してください。
代わりの店長を見つける必要もありません
コンビニ雇われ店長を辞めるときのあるあるとして、
「辞めるんだったら、代わりの店長を見つけてから辞めろ」
と言われるということがありますね。
とにかくオーナーからしてみると、薄給で長時間残業もいとわずに働いてくれる雇われ店長は、非常にありがたい存在なのです。
先に述べたように、都合のいいあなた自身を絶対に辞めさせたくないのですね。
しかし、これはオーナーの都合にすぎません。
辞めるときに代わりの店長を見つけなければならない義務は、雇われ店長には全くありません。
これは、オーナーがするべき仕事ですからね。
こんなオーナーの言葉に惑わされる必要は全くないということです。
2週間前に通知すれば辞めることができます
雇われ店長はあくまで社員
雇われ店長は、あくまでオーナーに雇われている社員という立場です。
オーナーと雇用関係がある社員なのですね。(本部からの雇われ店長は、本部と雇用関係があるということです)
社員という立場なので、そこにはもちろん民法や労働基準法が適用されます。
申し入れの2週間後には退職が成立
民法の第627条第1項では、以下のように記載されています。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
これは、退職の2週間前に「辞めます」と言えば、辞めることができるということです。
オーナーが退職を認めなくとも、代わりの店長を探してこいと言ったとしても、「退職届」を出して2週間後には退職が成立します。
もちろん退職届でなくとも、口頭で「2週間後に辞めさせていただきます」と言えば、退職は成立します。
口頭でもOKなのですが、証拠を残すという意味でも退職届を提出するほうが望ましいですけどね。
就業規則よりも民法が優先される
もし就業規則に、「退職は1か月前の通知が必要」とされていたらどうすればいいのでしょうか。
1ヶ月ならまだいいですが、もし3ヶ月と設定されているときついですよね。
安心してください。
民法の規定は、就業規則よりも優先されます。
法律的には、就業規則に何と書かれていようが、退職の通知の2週間後には退職が成立します。
もちろん就業規則を遵守することも可能ですが、できる限り早く辞めたいときは、2週間前の通知で辞めることができるのですね。
有給休暇を利用すれば実質的にすぐに辞めることも可能
コンビニの雇われ店長で働いていると、有給休暇はあってないようなものです。
ほとんど消化せずに、有給休暇がたまっている方がほとんどではないでしょうか。
そんな有給休暇を利用すれば、実質的にすぐに退職することも可能です。
2週間以上分の有給休暇が残っているのなら、退職の通知とともに有給休暇を消化することを伝えましょう。
そうすれば、その場でもう出勤することなく退職することも可能になるのですね。
ただこれをすると、コンビニがいきなり回らなくなることは必至です。
このあたりは、オーナーと相談することも必要かもしれません。
「次のオーナーが見つかるまで、最低2週間は働かせてもらいます。しかしその後に残っている有給休暇をすべて消費してから退職させてください。」
と条件を出すこともありでしょう。
これならば、有給休暇分の給料をもらうこともできます。
有給休暇を消化しなければ損なので、しっかりと有給を使ったのちに辞めることを考えてください。
転職を成功させるために
コンビニの雇われ店長を辞めた後、転職・再就職をしなければなりません。
辞めた後の生活のことも、きちんと考えておく必要がありますね。
自分からコンビニの店長を辞めたら、自己都合退職ということになります。
自己つ行退職の場合、失業保険は約3か月後からしか支給されないので、しばらくは収入がなくなる恐れがあります。
店長をしながら転職活動をすることも考える
できる限り無収入の期間は作りたくありません。
そうならば、雇われ店長として働きながらも、転職活動をしたほうが無職の期間は短くなります。
理想としては、転職先の企業から内定ともらい、その後に雇われ店長を辞めるというのが一番いい方法です。
しかしコンビニの雇われ店長は、夜勤があったり、長時間労働の激務です。
バイトが急に休んだりして、休日出勤をしなければいけないこともあります。
そうすると働きながら転職活動をすることは、なかなか難しいですよね。
そんな時は、転職サイトを上手に利用することをおすすめします。
例えば大手転職サイトの「リクナビネクスト」は、スマホで簡単に登録・利用できますし、空き時間を使って転職活動を始めることも可能です。
「辞めようかな」という気持ちが芽生えたら、まずは転職サイトに登録するといいですね。
まずは転職サイトに登録することから、転職活動をスタートさせましょう。
これなら激務のコンビニ店長をしながらでも可能ですからね。
マネジメント能力をアピール
転職サイトに登録すると、いろいろな求人があることが判ります。
また、企業からオファーメールが届くこともあります。
興味が惹かれる企業があれば、実際に応募してみましょう。
何社か応募すると、書類選考を通過して面接へと進んでいくでしょう。
その面接では、コンビニ店長として経験したマネジメント能力をアピールすることをおすすめします。
オーナーや本部との折衷、バイトのシフトや管理など、コンビニ店長で働くうちにマネジメント能力が身についているはずです。
「どのような目標や計画を立てて売り上げをアップさせようとしたか?」
「オーナーやバイト・パートとどのようにコミュニケーションをとってきたか?」
など、これまでの経験をアピールしてくださいね。
また転職理由は、
「コンビニ店長として培ったマネジメントの経験を活かし、より自分の力を発揮できる仕事をしたかったから」
など、前向きな理由を語りましょう。
「給料が安かったから、仕事がきつかったから」
などの、リアルな後ろ向きなマイナスな理由は黙秘しておきましょう。
激務のコンビニ店長に耐えてきたのですから、どんな仕事でもやっていけるはずです。
転職活動を成功させて、未来を切り開いてください。
そのためにも、まずは転職活動をスタートすることから始めてくださいね。